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行政書士資格の初学者です。 条約には司法審査権が及ばないが、違憲審査権の対象というのはどう捉えるのがスッと入ってきます…

行政書士資格の初学者です。 条約には司法審査権が及ばないが、違憲審査権の対象というのはどう捉えるのがスッと入ってきますか? アドバイス、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 違憲審査権は、国家権力の行使が憲法に適合しているかどうかを審査する権限ですが、一般的に条約に基づく国際法と憲法との関係において、以下のように捉えることができます。 1. 憲法の優越性: 日本の憲法は国内法の中で最高位に位置し、他の法律や条約よりも優先されます。したがって、憲法に適合しない法律や行政行為は違憲とされる可能性があります。 2. 条約との関係: 日本は多くの国際条約を締結しており、これらの条約は国内法と同様に法的拘束力を持ちます。しかし、憲法が条約と矛盾する場合、憲法が優先される原則が適用されます。そのため、条約に基づく法律や行政行為が憲法に適合しない場合、違憲とされる可能性があります。 3. 司法審査権と違憲審査権: 司法審査権は、法律や行政行為が憲法に適合するかどうかを審査する権限ですが、一般的には条約に基づく国際法の適合性については審査されません。ただし、憲法と条約との間に矛盾が生じた場合、その条約に基づく法律や行政行為が憲法に適合しないと判断される可能性があり、違憲とされることがあります。 したがって、条約に基づく法律や行政行為が違憲審査の対象となるかどうかは、その条約と憲法との関係や状況によって異なります。基本的には、憲法の規定が最優先されるため、条約に基づく法律や行政行為が憲法に適合しない場合には、違憲とされる可能性があります。

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