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高年齢雇用継続給付金の計算について 詳しい方、よろしくお願いいたします。 今現在、契約社員で月給として給与をもらってい…

高年齢雇用継続給付金の計算について 詳しい方、よろしくお願いいたします。 今現在、契約社員で月給として給与をもらっていますが、60歳定年、継続再雇用で週5日勤務のパートとなり、時給となります。この場合、60歳までの給与の75%未満の確認の計算はどのようにしたら良いのでしょうか。 例 60歳までの月給が27万円。 継続再雇用になると週5日勤務。 時給1250円で実働7時間。 高年齢雇用継続給付金の受給対象か知りたい為、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    60歳になった時直前の給与締め日から6か月遡って給与総額を計算します。それを180日で割ったものが賃金日額です。 毎月27万円であったのなら 27万円×6/180=9000円 ですね。それを30倍したものが基準となる賃金月額となります。 この場合は9000円×30=27万円 ですね。 賃金がこの基準賃金月額の75%未満になる月について高年齢雇用継続給付金が支払われます。 上の例では27万円×075%=20.25万円未満 という事になります。 ここで、この%を計算するにあたっては、その月に病気等で休んで給料が減ったという場合は休まなかった場合の給与で計算されます。

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