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アルバイトの人が無断欠勤して、そのままフェードアウトする形で辞めて、店に迷惑をかけた場合、損害賠償請求されたり、最悪は警…

アルバイトの人が無断欠勤して、そのままフェードアウトする形で辞めて、店に迷惑をかけた場合、損害賠償請求されたり、最悪は警察に通報されるのでしょうか? 例えば、コンビニとして。

補足

素朴な疑問です。別に実行したい等のヤバい気持ちはないです。

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202閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    しないでしょうね。 金銭に換算できる実損害額を 出したなら可能性は出てきま すが、訴訟費用や手間を考慮 すると割に合いませんので。 貴方が高校生で、かつ店からの 鬼電にも一切出ないようならば 身元保証人である親へ連絡いく ことは考えられます。 (学生でもあり得る話ですが) 親すらお店からの電話を無視する ようなら事件性の可能性も考慮し 警察へ連絡する心優しい店主もい るかもしれません。

  • 損害請求は可能ですが、賠償額の算定が非常に難しいのでまず無理だと思います。 また、お店の規約でもし違約金などについて予めの記載がある場合は、賠償予定の禁止に抵触するので無効となります。 通報については、民事不介入につき通報されたとしても罪には問われません。 ただ、規約に減給制裁などの記載がある場合は、減額される可能性はあります。

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    なるほど:1

  • まず警察は民事不介入なので労働トラブルで警察が介入することは出来ません。 続いて損害賠償に付いてですが、民法第415条に基づき請求は可能ですが、会社がアルバイトが無断欠勤した事に寄って損害が生まれた事を証明しなければいけません。 例えば休まれた事によって重大な取引の機会を失ったとか、人手不足によりミスが増え顧客に損害賠償が発生したときなど無断欠勤者との因果関係が証明された時に発生します。 アルバイトは正社員とは異なり業務の補助的役割を担うにすぎないことが一般的ですから損害賠償の対象者になる事は考え難いです。 職業に寄っては損害が発生します。 辞められた事に寄って、求人をする費用が発生したとか、研修期間が無駄になったとかの理由では損害賠償は認められていません。 コンビニなどで無断欠勤して休んだ事により、その時間帯は勤務者が一人で代わりも居なかった事で過去に裁判された事例はありますが、この時の判例はオーナーや正社員が代わりに業務に就く事が可能という理由から損害賠償は認められていません。 結論から言えば、社会通念上や道徳的な事で考えるとよくない事ですが、損害賠償などをするのは難しいという事になります。

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  • 悪は警察に通報されることはないと思いますが、損害賠償請求をされないとはいえませんね。

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