回答終了
起業するなら自分で休むだけです。有給扱いはありません。
本業(正社員)と副業の問題が混在していて回答ができません。 本業で雇用されているならば、「条件を満たせば」請求しましょう。 だが休業補償、離職と言う判断においては少額な金額であっても「所得のある副業」をある人は?もらえない。と言ことになる。 社長さんなら?経営判断として、部休んでも誰にも怒られない。 会社は存在する。 そもそも出勤を記録しなくてもいい。休んでもいい。 社長さんは雇用される人ではない、サービスを受けられない、休業補償はない、 あとがき、 >育休や産休は取れるのでしょうか? と言う考察のおおくは、社員を雇用するようになること。 社員のためのサービスを考えることになります。 給与規定、雇用保険、社会保険の確認をします。
育休制度は雇用側が決める制度です。 副業なら質問者が決めるのです。 育児休業給付金は雇用保険の制度なので、雇用保険に加入してる人だけの恩恵で雇用主は対象外です。 質問者には本業が有るのでしょ? 本業側で雇用保険に加入して無いの? おかしな質問だ。
なるほど:1
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