解決済み
他の方の回答には誤りがあります。 まず、通勤途中の怪我でしたら、通勤災害として労災保険の適用があります。怪我が特に通勤行為とは違うことをしたことが原因でない限り、通勤災害と認められるでしょう。 通勤災害は、労働災害ではないので、会社の労基署への報告義務も無いし、労災隠しにもなりません。 なお、労働災害ではないので、会社が解雇することは出来ます。 労災保険を使うかどうかは、あなたの意思で、使用義務はありません。 しかし、労災保険は補償が手厚いので使用することをお勧めします。 ご質問では、発達障害のことを気にしておられますが、気付かれたら、まずいのですか? 怪我や怪我の原因に発達障害が関係無ければ、また、治療をする上で、発達障害が影響無けれは、あなたから発達障害のことを言う必要は無く、ばれる可能性は低いと思います。 逆に関係や影響があれば、医師、労基署などに話す必要があるでしょう、すると会社の耳にも入るかもしれません。 労災保険を使うことをお勧めしますが、問題があるなら、よくお考え頂き、良い結論を出してください。
通勤災害として出ます。 労働災害の届出は会社の義務があります。 ただ会社が「労災隠しをしようとしている」など、動いてくれない場合はあなた自身でも診断書と通勤中にケガをしてしまった経緯のメモを持って、都道府県の労働局や労働基準監督署に申請が可能です。 >発達障害ばれてしまいますか? バレません。 ただ、病気や障害による解雇は禁止されています。 労働災害によるケガや疾病、交通事故や生活上などによるケガや疾病を理由に解雇するのはいけません。業務に耐えれる状態でないことを理由であってもそれもいけません。発熱、コロナやインフルエンザなどの感染症による解雇もダメです。
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