1日4時間以上のバイトだと、受給日数は消化されずに先送り。 文字通り該当する日数分が、その受給期間(次の認定日)に認定されないので、その次の認定以降になるということ。 1日4時間未満のバイトだと、その収入額に応じて、 1日の基本日額から減額されて支給。 これは、受給日数が消化されて、収入に応じて基本日額が 減額されて支給されるということ。 大きな違いは、 基本日額が支給されないか、減額されて支給されるか。 参考まで。
>>1日4時間内かつ週20時間以内でのアルバイト 「1日4時間未満かつ週20時間未満でのアルバイト」です。 実際にアルバイトした日の「基本手当日額」が 減額される可能性があるということ。 アルバイトしていない日は「減額とは無関係」です。
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