教えて!しごとの先生
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失業手当の減額について質問です。

失業手当の減額について質問です。1日4時間内かつ週20時間以内でのアルバイトで得た1日分の収入と、失業保険の受給額の合計が前職の標準報酬日額の8割以上ある場合も、支給される失業保険が減額されるとのことですが、これは、今後の手当日額が減額されるということでしょうか。 支給の先送りではなく、減額されるという表現が良くわからず質問させていただきます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 1日4時間以上のバイトだと、受給日数は消化されずに先送り。 文字通り該当する日数分が、その受給期間(次の認定日)に認定されないので、その次の認定以降になるということ。 1日4時間未満のバイトだと、その収入額に応じて、 1日の基本日額から減額されて支給。 これは、受給日数が消化されて、収入に応じて基本日額が 減額されて支給されるということ。 大きな違いは、 基本日額が支給されないか、減額されて支給されるか。 参考まで。

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  • >>1日4時間内かつ週20時間以内でのアルバイト 「1日4時間未満かつ週20時間未満でのアルバイト」です。 実際にアルバイトした日の「基本手当日額」が 減額される可能性があるということ。 アルバイトしていない日は「減額とは無関係」です。

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