解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて旦那が自己都合で退職することになっております。失業保険を受給しながら、ゆっくりと次の就職先を検討するつもりなのですが、かといって次の勤め先が決まるまでは失業保険だけでは金銭的な不安もあります。 現在の勤め先の取引先より、アルバイトしにこないかと声をかけていただいてるようなのですが、(待機期間7日間)を過ぎた後に失業手当をもらいながらアルバイトをすることに問題はないのでしょうか?わたしが調べた限りでは、週20時間以下で認定日にきちんと報告すればアルバイトをしても大丈夫との理解だったのですが、知り合いの社労士さんにきいたところ、「アルバイトしても問題ではないけど、金額は相殺されるよ」と言われました。相殺されるなら、アルバイトの意味ってないですよね?? 経験ある方、教えていただけますか?
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週20時間以上の労働でなければ、まず失業手当の受給には問題ないです。 自己都合退職の場合、失業手当の申請後の待機期間7日間のあとは、約2ヶ月の給付制限がありますが、その期間内は、週20時間以上の労働にならなければ1日に何時間働いても問題ありません。 ※この「週20時間」は「月~日」という区切りはありません。「月~日でも、火~月でも、水~火でも、どの1週間でも20時間を越えてはいけません。」 その後の、失業手当が支給されるようになると、「週20時間以上」というのに加え 「1日4時間未満働いた場合」 「1日4時間以上働いた場合」 「1日の賃金が前職の賃金日額の8割りを越えた場合」 の3パターンがあります。 ・1日4時間未満働いた場合 給付日数を消化し、給付日額からバイト代や決められた所定額をマイナスした残りが支給されます。 ・1日4時間以上働いた場合 給付日数は消化しませんが、当日分の支給はなく、繰越となります。給付日数が100日であれば、101日目に支給されます。 ・1日の賃金が前職の賃金日額の8割りを越えた場合 アルバイトの収入、もしくは「1日4時間未満働いた場合」のアルバイト代+給付額が前職の賃金日額の8割を越えた場合、給付日数を消化し越えた分は不支給となります。 単に「1日4時間以上働いた場合」なら繰越になりますが、1日に4時間以上働いた上で賃金日額が前職の8割を越えれば給付日数は消化されてしまいます。 要は、 バイトをした日は、失業保険は貰えず繰り越されるか、減額されてしまう。 ということになります。 やるのであれば1日4時間以上(前職の賃金日額の8割を越えない)をおすすめします。※週20時間は曜日で区切られないことにも注意 繰り越されるので、それだけ長期間求職活動できますし、再就職手当も貰いやすくなります。 ただし、受給期間の「退職から1年以内」は変わりませんから注意が必要です。 ちなみに、こんなルールがある理由は、失業手当はあくまで「働ける人が求職活動をするために支給されるもの」だからです。 週20時間以上働いていれば、求職活動をせずとも、そこで働いている。という認識になりますし、 1日に4時間以上も働いていたら、その日は求職活動ができないので、支給できません。 というルールです。
相殺されるなら、アルバイトの意味が無い?? 家で黙ってゴロゴロしていれば、筋力低下、若年性認知症のリスクを抱えてますが。 早く旦那さんの介護を始めたいのかな?
「週20時間以下で認定日にきちんと報告すればアルバイトをしても大丈夫」 その通りで、社労士の言う「相殺」は、1日の稼働時間を4時間未満に抑えた場合に適用となります。。 https://uketarahonki.com/sien-work-4h/ (上のサイト解説で言っている「減額」がそれに当たります) 金銭的不安は、失業給付の1日あたり単価が、月々の給料の日当換算で半分程度になることでは当然に起きよう心理です。 とはいえ、「ゆっくりと検討→アルバイトで収入補てん」の発想では、失業給付のためのアルバイトではなく「アルバイトのための失業給付」になってしまい、決めるべき求人物件・応募物件をアルバイト継続のために見送る元にもなりかねないです。 再就職をいち早く決めると再就職手当という恩典制度の適用がある場合もあって、しかも正規の給料で収入面の不安はなくなります。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf 必要以上に焦ってしまうのではいけませんが、アルバイトを収入の頼みの綱にしてしまうと、好運を見過ごす元になるので、よくよくご注意と配偶者の方に忠告を…
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