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アルバイトの社会保険についてです。 例えばですが、時給1100円のアルバイトで 週5、4.5時間入った場合、1ヶ月20日計算でいくと 社会保険に入る条件を満たしています。ですが、社会保険に入るならばフルタイムで入って欲しいなど、社会保険に入れるかどうかは会社側が自由に決めるのでしょうか? 私はダブルワーク希望で、1か所を社会保険に入れる条件のギリギリラインで働きたいと思っています。
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>時給1100円のアルバイトで 週5、4.5時間 アルバイト先の規模により社会保険加入条件を満たします。 >社会保険に入るならばフルタイムで入って欲しいなど、社会保険に入れるかどうかは会社側が自由に決めるのでしょうか? 社会保険に加入するならフルタイムで、という指定は可能です。 ただし、フルタイムでないなら社会保険に加入させられないので、加入条件を満たしても加入させないということはできません。 そのため、フルタイムで社会保険加入するか、20時間未満(特定適用事業所でない場合は30時間未満)で働いてくださいというルールを設けることは可能です。 時給1100円のアルバイトで 週5、4.5時間で働いた場合に社会保険に入れないと会社が言うことはできませんが、質問者さんが週5でバイトに入ることを希望しても、認めない(そういう契約はしない、その働き方をさせない)と会社側が拒否することはできます。
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