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初回面談無料の弁護士と面談し事情を話したら、契約書をメールで送るからその契約書にサインしてくれと言われました。

初回面談無料の弁護士と面談し事情を話したら、契約書をメールで送るからその契約書にサインしてくれと言われました。しかしその弁護士が提示するお金など相場より倍以上高いため、委任契約書がメール(クラウドサービス)や郵便(書面)で送られてきても無視しサインも返信もしなかったです。 ずっと放置してました。 3ヶ月ぐらい経ち、弁護士と事務から請求書と私が依頼した事件のために取得した戸籍などが送られてきて、追加でお金を請求されました。 依頼は達成できていません。 私は弁護士事務所に電話し「委任契約をしてない。」と伝えました。事務が対応し、「明日担当弁護士から折り返し電話します。」と言ってましたが、次の日弁護士から連絡はいっさいありません。 この場合どうすれば良いですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    弁護士が、依頼者から正式に依頼を受ける場合、平成16年からは、原則として委任契約書を作成する事が義務と為りました。(弁護士職務基本規程第30条1項) >委任契約書がメール(クラウドサービス)や郵便(書面)で送られてきても無視しサインも返信もしなかったです。 故に、委任契約は成立していません、支払う必要は生じ無いと推測します。 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/ 法テラス・・・https://www.houterasu.or.jp/

    2人が参考になると回答しました

  • 消費者センターに相談してアドバイス受けましょう。 文面からは弁護士との契約は成立していないでしょう。 なので何も払う必要はありません。 もちろん無料相談の際に口頭でお願いするとは言っていませんよね。 一方あなたも良くない点があります。 弁護士の郵送等を無視したことです。 ちゃんと断るべきです。 弁護士事務所から連絡が来た際に消費者センターに相談してこうするように言われたというためにも消費者センターに相談が良いのです。

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  • 「契約は口頭でも成立する」の原理原則からすると、無料相談に行った際、「契約書をメールで送るからそれにサインを・・・」となった経緯が重要かと思います。 その場で「いいえ、まだ契約(依頼)をするつもりでもないですし、費用などの見積もりも確認していないので(契約の意思はないので)送らないでください」と伝えるべきだったかと思います。 物事が契約に至るまでには、内容や概要の説明と理解、費用や経費の説明と理解など双方が合意・納得の上で取り交わす行為ですので、弁護士が一方的にその案件を引き受け、契約を送りつける・・・というのも違和感がありますけれど。 まぁ、言った・言わない(口頭での契約成立)のエビデンスとして書類をかわそうとするワケですので、「私は言っていない・契約(合意)していない」で突っぱねて良いと思いますが、相手は弁護士なので更になにか請求やら条件を提示しれくるようなら、再度の無料相談・・・ってなりますかねぇ~。

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