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はじめまして。育休終了後、2ヶ月で産休に入る際の有給消化についてお聞きしたいです。 正社員として勤務し、8年目となります…

はじめまして。育休終了後、2ヶ月で産休に入る際の有給消化についてお聞きしたいです。 正社員として勤務し、8年目となります。現在育休中であり、今年3月に復帰予定でしたが妊娠がわかり、出産予定日が6月、産休開始が5月からで復帰後2ヶ月で産休に入る形となります。 会社側と話し、過去に妊娠出産経験が三度ありますがその際に毎回妊娠後期になると切迫早産で自宅安静+入院した経緯があるのでそのまま休職方向で話が進んでいましたが、 『そのまま休んでいいのだけど、社会保険料などの保険料の支払いもあるし、休職になるから次の育休手当が減額するかもしれないけどたった2ヶ月復帰してもあれだし仕方ないね』と言われました。 その際に有給は使えないですか?と聞いたところ、『ん〜、年に5回は有給消化が決まってるけど、全部有給消化できるかは、会社が使っていいか悪いか決めれるからちょっとまた上と相談しないと。』との返答でした。時季変更権があることは知っていますが、言い方的に『使わせるか使わせないかはこっちが決める』という言い方でしたので、そんな風に決められるのかな?と疑問になり、ここで質問しようと思った次第です。 今回聞きたい内容として、 ①時季変更権はどのような場合に使われるのか (ネットで調べてみましたが難しい文章でわかりにくかったのでわかりやすく教えて欲しいです) ②育休終了後、一日も復帰せず有給を使うことは可能なのか この2点を知りたいです。 有給は前年度分もあり、残40あります。もし40使えるのであれば 毎月休まなければいけない日数+有給の残40で一日も欠勤扱いになることなく2ヶ月給与が入ってくる、という状況です。 育児休暇の延長の話もされたのですが、保育園に兄弟枠というものがあり兄弟が入園していれば延長することなく次の子も確実に入園できるので延長はできません。 長い文章になりましたが、わかる方教えていただけますでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 有給希望者の日程が重なってしまった時。 人員の確保が困難な場合。 人員不足によって業務が進まず支障をきたしてしまう可能性があるときに使えます。 ② 法律的には可能ですが、会社によりスムーズにいかない場合があります(育休=育休明けの職場復帰が前提であるため。) 会社とよく話し合ってください。

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