解決済み
育児休業期間中の社会保険料免除について 本年、5月16日から6月末まで、育休(産後パパ育休(1ヶ月)+引き続き育休)を取得予定です。 この場合、- 給与に関わる社会保険料は、5月分、6月分共に免除。(14日以上、月末に育休取得中のため) - 賞与(6月30日支給)に関わる社会保険料についても免除。(1ヶ月超、支給月の月末育休取得中のため) との理解ですが、正しいでしょうか。 ご教示いただきたく。
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