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会社の就業時間について質問です、朝、会社の駐車場に着いてから約5分歩いてロッカー室まで行き、8時のラジオ体操に間に合わなければ評価が下がります、駐車場からロッカー室までの歩くルートも決められてます、ラジオ体操に間に合わないとはいいとして、駐車場からロッカー室までのルートを決められてるのはその移動時間は労働時間に入るのでしょうか?
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通勤経路扱いだと労働時間には入りません。
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