「保留期間は1週間ほどというのは多いケースなのでしょうか。」 最近承諾書は何の効力もなくなっているので、もう保留期間は設けず「他を受けなくなったら承諾書を出して」という所が多くなっていると思います。 「また内々定をいただいた後、他に受けたい企業がある場合は内々定を承諾して就職活動を継続する学生の方は多いですか?」 4年生の4月までは継続する人は多いです。 でも、4年生の5月以降は、内々定を持っているのに継続する人は1割もいないと思います。 それ以降に選考があるのは大手商社と大手不動産と、逆に小さい企業くらいですから。
内定辞退は承諾していようが、関係なく出来ますので、取り敢えず第二志望を承諾し、キープした上で第一志望から内定が出たら第二志望を辞退すればいいです。 内定承諾の保留は絶対にするべきではありません。 承諾の保留は他が第一志望と言っているのと同じであり、その会社に行く場合に、良く思われない可能性が高いです。 また、保留している間に辞退したとみなされてしまう危険もあります。 辞退は二週間前までというのは間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的に内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 よって、労働契約を終了させる二週間前の通知と内定辞退の通知期間とは違うのです。
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