結構いると思います。 まず、数箇月に1回ぐらい、日司連のHPを見ていると業務禁止の懲戒処分を食らう人がいます。業務禁止の懲戒処分を食らうと、実質再登録は不可能になると言われています。 他は、欠格事由(前科や被後見人)があって、登録ができないケースも考えられます。 一番多いのが、精神を病んでいるケースだと思います。もともと精神を病んでいる人の場合、障害者年金や生活保護を貰っている人がいると思いますが、そういう人が暇な時間を利用して受験することはよくあるようです。 障害者年金や生活保護を貰うような人の場合、実務は難しいと思いますので、資格を取っただけということになりうると思います。 試験が過酷なので受験中に病む場合もあります。大抵は合格までたどりつけないのですが、私が合格まで辿りついたパターンです。 合格したものの、精神を病んだため、司法書士はしておりません。年金受給を検討しています。 有名講師で精神を病んでいると思われる人もいますし、仕事中毒じゃないかと思われる人もいます。この試験は合格した場合でも、人生を破壊することがあったり、失う物があったりするので、挑戦するなら覚悟が必要です。 面白いもので、私は精神疾患であることを隠していたのですが、精神疾患をカミングアウトするようになってから、同じ境遇にいる人が実は沢山いるのが分かって、交流が増えました。 適性が無いケースもあると思います。私はこのパターンにも該当しますが、コミュニケーション能力に難があり、実務が務まらない場合があります。 ここは、油断していました。 試験によっては、実務能力が担保されるものがあるのですが、司法書士試験では、登記申請の能力は担保されても、最も要求されるコミュニケーション能力が担保されていないので、試験は簡単に受かっても実務ができない人は一定数存在します。 私もそうですが、かなり有名な合格者で、司法書士事務所をクビになって、司法書士になることを諦めてしまった人もいます。 こういう人の場合、資格を武器にして、Youtube でインフルエンサーになる等して、儲けている場合があります。
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