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昨年12月中旬に正社員で在籍していた退職しました。 健康保険は会社の共済を任意継続したのですが、国民年金は別途加入の手…

昨年12月中旬に正社員で在籍していた退職しました。 健康保険は会社の共済を任意継続したのですが、国民年金は別途加入の手続きが必要ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    60歳未満の方は国民年金に加入する必要があります。 健保が任意継続でしたら「1号被保険者」ですので、保険料の納付義務があります。保険料の納付免除を申請されることも可能でしょう。

    なるほど:2

  • あなたは今まで厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者だったのですが、退職日の翌日からは国民年金の第1号被保険者へ種別変更になっています。手続きは別の話で、14日以内に役場で行う必要があります。つまり、退職によって国民年金に加入するのではありません。種別変更になるだけです。(60歳未満であることが前提です)

    ありがとう:1

  • ご認識のとおり必要です。年金事務所またはお住いの市区町村役場で加入手続きをしてください。

    ありがとう:1

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