60歳未満の方は国民年金に加入する必要があります。 健保が任意継続でしたら「1号被保険者」ですので、保険料の納付義務があります。保険料の納付免除を申請されることも可能でしょう。
なるほど:2
あなたは今まで厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者だったのですが、退職日の翌日からは国民年金の第1号被保険者へ種別変更になっています。手続きは別の話で、14日以内に役場で行う必要があります。つまり、退職によって国民年金に加入するのではありません。種別変更になるだけです。(60歳未満であることが前提です)
ありがとう:1
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