・育休後に在職している職場に復帰予定である ・雇用保険に加入しており、加入期間が、育休取得前の2年間以内で12か月以上ある ・育休期間中に支払われる給与が育休開始前の80%未満であること ・育休期間中の就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であること ・育休開始時に、同一事業主のもとで1年以上勤務している ・子どもが1歳6か月になるまでに、契約が更新されないと決まっていない これが条件です。 金額はパートでも扶養に入っているのか自身で社会保険に加入しているのかで大きく変わります。
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