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会社の総務にはよく、安全管理者と衛生管理者が いますよね? 安全管理者と衛生管理者は主にどう違うんですか?

会社の総務にはよく、安全管理者と衛生管理者が いますよね? 安全管理者と衛生管理者は主にどう違うんですか?資格的に社内業務において何をするべき人なのか業務内容と合わせて解説していただけると助かります

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >会社の総務にはよく、安全管理者と衛生管理者がいますよね? かなり大きい会社でも、総務には、あまりいませんね。 健康診断の手配などを総務が行っている場合はありますので、衛生管理者に関しては、たま~~~~~~にいらっしゃいますが、安全管理者資格を持った総務部門の方にお会いしたことがありません。 どちらかというと現業系の部門にいる場合が多いです。 安全管理者に関しては、工場や大規模工事現場など現業部門でしかお会いしたことがありません。 現業部門で一定の経験を積んだ方が配置転換で総務に行く場合もありますが、その場合も安全管理者の業務をその人が行うことは皆無です。 店社安全衛生管理者になられていることはありますけどね。。。 これは安全管理者とは別モノです。 端的に言えば、 安全管理者は総括安全管理者が管理すべき業務のうち技術的な事項についての安全管理する立場 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html 衛生管理者は各事業場において労働者の健康障害を防止するため衛生管理をする立場です。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 安全管理者は、林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業の業種において、常時使用する労働者が50人以上の事業所で選任する必要があります。上記の業種を見れば分かりますが、作業などを行っている場合に作業者本人や同僚などがけがや最悪死亡に至るような災害(労働災害)が起こりやすいので、それを防ぐための措置や計画、教育など安全管理を行います。 安全管理者の資格は、安全管理に関する実務経験と講習の修了です。 衛生管理者はすべての業種で常時使用する労働者が50人以上の事業所で選任する必要があります。また労働者数が増えると選任する衛生管理者の数も増えます。主に有機溶剤や化学物質などの有害物質への対策、腰痛(ぎっくり腰)などの作業上の疾病の防止、定期健康診断の実施と結果やメンタルヘルスなど保健管理など(書ききれない)労働衛生管理を行います。 衛生管理者は、業種や作業内容によって第1種、第2種、衛生工学の衛生管理者免許や医師など資格を持つ人から選任します。 ただ安全管理や衛生管理は、選任されている安全管理者や衛生管理者のみが行ない、または行ってはならないというわけでなく、安全委員会や衛生委員会などを通じて事業所のみんなで行うものとされています。

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