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社会保険の強制加入に関して 私は現在派遣社員として勤務しております。 こちらが本業なので社会保険も加入しておりま…

社会保険の強制加入に関して 私は現在派遣社員として勤務しております。 こちらが本業なので社会保険も加入しております。そして、派遣社員として働く前にアルバイトをしていて、現在もそちらを副業として続けております。 副業先では普段は平均して6万円くらいのお給料を頂いておりますが、 年末年始は派遣先がお休みなのと、副業先が忙しい事もありいつもより多くシフトに入りました。 1月分と2月分のお給料のみが9万円を超える予定なのですが、2ヶ月連続で8万8千円を超えてしまうので、副業先でも社会保険に加入しなければならなくなりますか? 副業先は、飲食チェーン店で店舗では60人ほどの従業員数ですが、会社全体で見るとかなりの従業員数がいます。 店長には そんなの大丈夫 と言われましたが、最近店長になった方なので少し不安があります。 仮に強制加入になるとしたら、3月から副業先を退職すれば加入しなくても大丈夫でしょうか? 手取りをなるべく減らしたくありません。 無知で申し訳ございませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 雇用保険と違って、社会保険は加入要件に該当すれば複数で加入となります。 質問の副業に関して、88000円、とあるのは、特定適用事業所における短時間労働者の加入要件の一つです。 質問のケースが加入対象になるかどうかは、文面からは分かりません。 まず質問の副業先が特定適用事業所(一般加入者101人以上)であるかどうかを確認してください。 まわりに週3~4日程度で社会保険に加入している人がいれば、特定適用事業所と考えて間違いないでしょう。 特定適用事業所である場合、契約書面上で週の所定労働時間が20時間以上となっており、基本給月額が88000円以上であるなら、短期雇用や学生でない限りは加入対象です。 制度的には、残業や休日出勤で一時的に増えても、契約が変わらない限り基本給は変わらないので、元が加入要件を満たさなければ、加入とはなりません。 とはいえ、加入に該当するかどうかを判断するのは一義的には会社側ですので、制度の解釈を間違う可能性もありますので、会社に確認するのが一番でしょう。 とはいえ、質問のように、確認する責任者に信頼を置けない、ということもままあります。 店長が若くて理解が乏しく、本部や人事に言われたら手のひらを返すような場合です。 こうしたことに備えるには、加入要件を満たさない範囲の契約書をきちんと整えておくのがよいでしょう。 基本給を88000円未満に抑えるのは、今後の人手不足や最低賃金の上昇を考えると得策ではありません。 確実を期すなら、契約上週20時間未満とすることです。これなら実態との差を指摘されない限りは加入対象となることはありません。

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  • 社会保険は1箇所でしか入れません。なので副業云々は気にする必要はありません

    なるほど:1

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