解決済み
問題社員をクビにしたい。 会社経営をしているのですが、問題のある社員がいます。 社宅住まいなのですが、 ・飲酒運転で免停になり、仕事に支障が出る ・免停期間中にも関わらず運転する・社宅で猫を飼い始め、多頭飼いが崩壊し、(現在15~20匹)資金援助までしているのに改善されない ・税金を滞納し、給与差押えになる ・金銭管理が苦手なようで度々同僚、もしくは社長の私に金を貸して欲しいと言ってくる ・入社4年目だが無断欠勤2回 ・年数回は仮病で欠勤 ・とあることで先日この社員を怒ったのですが、それに対して「俺はガタガタいわれんのが嫌いなんだよ」などと言う。 ざっとこんな感じです。 飲酒運転に関しては始末書を書かせてますし、ガタガタ云々の件は録音あります。 もう耐えられません。 どう退職に追いやれば良いでしょうか? 知恵をお貸しください。
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就業規則はありますか?もしあれば規則中に処分事由が定められていると思うので、それに従って処分を行い、改善を命じ、その命令に従わないとか改善されない場合にさらに重い処分に進み、最終的に規則所定の解雇事由に該当する事実があり、解雇が相当と考えるとして退職を勧奨する方が無難です。改善の機会を与え、それに従わなかったという事実を1つ1つ積み上げていくのです。もちろん途中で改善が見られた場合は受け入れることにはなります。 その際、1つ1つヒアリングと、書面での業務命令・処分の告知(処分理由を付する)をする方がよいです。 いきなり合意退職の話を切り出して(解決金支払が必要かもしれない)、相手がすんなり乗ってくれればいいですが、普通は拒絶しますし、それ以降の会社の処分を退職強要だと捉えられかねないリスクがでてきます。 ご質問の中で、職場外の事項(金銭管理・税金滞納)については、会社の規模や行為の性質から、会社の社会的評価に悪影響を及ぼし、それが相当重大であると客観的に評価される場合でなければ懲戒はできないとされています。 社宅でのペット問題は、とりあえず社宅から退去させる事由にはなります(これも本来は利用規則的なものがあると良いです)。ただ、私生活上の非行として評価されるには、同様の事情が必要でしょう(御社の社員がご近所に迷惑をかけていて、そのことが知れ渡っている等の事情があったら該当することになります)。 一方で、無断欠勤や仮病での欠勤(仮病だと証明ができるとか、欠勤理由を証する書類を出さなればですが)は、明白な規律違反になります。ただ、それだけで解雇理由に持っていくことはできないので、厳重注意、戒告と言ったふうに手続を踏み、改善がなされるか一応見るべきでしょう。 その際にヒアリングを行い、議事録を作って署名させるとか、録音を残しておくということも有効です。もし業務命令や改善の指示に素直に従わないとなると、改善の機会を与えたがダメだったということになります。 一番大きいのが、飲酒運転での免停や免停期間中の運転ですね。御社の業務に車が必要かどうか次第ですが、業務に直接的に支障が出たり、事故を起こしたり逮捕されれば会社名が出かねない行為なので、もし今でも違法な運転をしていたら処分が必要です。 過去に色々問題行動があったのは分かりますが、それだけで一足飛びに解雇や退職勧奨に進むのは危ないです。ろくな理由もつけず退職に追い込んで、文句が出たら解決金で全部片づけている企業が多いのが実態ですが、それは法律の建前からお勧めはできないです。
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