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産休育休手当の出勤日数の計算方法について教えてください。 現在妊娠8ヶ月の妊婦です。 産休を2/21よりいただく予定で予定日が4/2です。現在、体調があまり優れず、1月末ごろまでお休みをいただけたらと考えています。 出勤日数が10日以下であれば、育休手当の平均にはカウントされないと資料を読みましたが、 これはどの日からのひと月の計算なのかがわかりません。 産休予定日からの計算であれば計算しやすいのですが、 実際の出産日からの計算だとずれた時に 10日以下にしたつもりが11日以下になってしまうとお給料の少ないその月もカウントされてしまい手当が減ってしまうのかと心配しています。 もし、わかる方がいらっしゃれば解説していただけたらありがたいです。
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育児休業給付金の金額計算に関しては、 ・給与の締め日で1ヶ月を区切る ・賃金支払基礎日数が11日以上の月が計算対象 ・育休開始日直近の、11日以上の条件を満たす月を6ヶ月数える となります。 注意点として、賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、 賃金支払基礎日数=出勤日数 とは限りません。 また、有休は賃金支払基礎日数に含まれます。
実際の出産日なんて誰もわかりません 予定帝王切開でもない限り あくまで医師がだした出産予定日で 雇用保険や年金事務所や協会けんぽに書類は出します
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