「公務員は休日も公務員である」は当たり前も当たり前、道理でしかないですから、別にどうこう論じる意味がないですけど・・・・ すみません。「労働時間外は公務員として扱われないので」ってロジックがよく判らないです。(いや、もちろんあなたのレポートには合理性ある説明があるのかもしれませんが) 公務員ではあるが労働時間外には政治活動をやっても良いか?、っていう論建てなら、あるいは、公務員ではあるが公党のポスター貼り程度であれば公務員としての中立性は冒さない云々ならば判りますけどね。 あと、郵便局員って通信の秘密を扱うので、かなり中立性が求められる職だっていう前提は大丈夫ですよね? まあ、猿払は最高裁でも判事の意見が割れている事例ですから、正否の両面からアプローチして論建てすることはできますけどね
勤務時間外かどうかは本質的な問題ではありません。 例えば、役所のそれなりの立場にある公務員が、選挙にあたり発注や許認可を受ける立場の業者に休日に会って、 「今度の選挙ではおタクの社員は○○候補に投票してくれ、投票してくれたら発注や許認可で配慮してあげるよ(投票してくれなかったら意地悪するよ)」 と言ったとしたら、休日は公務員の立場ではない、では通らないでしょう。 つまり、公務員は勤務時間外は公務員でなくなるわけではないのです。 その後問題になった堀越事件は、(上の例のような)権限や裁量のほとんどない立場の公務員が、勤務時間外の自由な時間にポスターやビラを配ったりした、という行為が、その内容から見て公務員の政治的中立性を損なうものかどうか、について判断して、それには当たらないという判断をした、ということのようです。 ↓がわかりやすいです。 https://www.youtube.com/watch?v=5MtSCnv8zOI
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