教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

当方、看護師として働いております。 看護、医療に関わる法律のことで質問があります。

当方、看護師として働いております。 看護、医療に関わる法律のことで質問があります。先日看護師の資格を持った患者さんのご家族が勝手にたんの吸引をしてしまいました。仕事以外で医療行為をすることは法律で禁止されているという認識があったのですが、いざそのことを調べようとしても何に書いてあったか思い出せません。 今後そのご家族に勝手な行為を禁止するためにも、どんな法律に触れるか明示したいのですが、どなたかご存知ありませんか。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

109閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    看護大学の教員です。 仕事以外で医療行為をすることが法律で禁止されているわけではなく、保助看法で看護師が医師の指示なく診療の補助行為を行ってはいけないことが法律で定められています。(応急の処置などは例外として認められています。) おそらく病院に入院中の患者さんのご家族である看護師が吸引をしたということだと思いますが、例えば、在宅などでは看護師に限らず家族が吸引をすることは認められていますので、そのような方が入院されてきた場合などには、自宅でも行っていたので、入院しても同じ扱いだと考えている場合も考えられます。 病状が不安定な入院中は安全管理上の理由から、医師または医師の指示を受けた医療職のみが診療の補助行為を行うことを明確にご家族である看護師にお伝えになられると良いと思います。

    なるほど:1

    RNさん

  • 専門外ですみません。 たん吸引を医師の指示の基に行う行為は、看護師でない者が行ってはいけません。看護師の資格を有していても業としてたん吸引できるのは、医師の指示を受けている看護師だけです。 だから、患者の身内で看護師資格を有していても、たん吸引はできないと 保健師助産師看護師法第31条で規定していると考えます。 ○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) 第31条 看護師でない者は、第5条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。

    続きを読む

    なるほど:1

    cxh02112さん

  • 医療行為は 勤務している医療機関の内部でのみ可能!! 例え看護師、医師でも「勤務している病院」以外で 家族の治療をしたら違法です!!

    tnm********さん

< 質問に関する求人 >

看護師(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

看護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#看護師が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる