解決済み
看護大学の教員です。 仕事以外で医療行為をすることが法律で禁止されているわけではなく、保助看法で看護師が医師の指示なく診療の補助行為を行ってはいけないことが法律で定められています。(応急の処置などは例外として認められています。) おそらく病院に入院中の患者さんのご家族である看護師が吸引をしたということだと思いますが、例えば、在宅などでは看護師に限らず家族が吸引をすることは認められていますので、そのような方が入院されてきた場合などには、自宅でも行っていたので、入院しても同じ扱いだと考えている場合も考えられます。 病状が不安定な入院中は安全管理上の理由から、医師または医師の指示を受けた医療職のみが診療の補助行為を行うことを明確にご家族である看護師にお伝えになられると良いと思います。
なるほど:1
医療行為は 勤務している医療機関の内部でのみ可能!! 例え看護師、医師でも「勤務している病院」以外で 家族の治療をしたら違法です!!
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