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育休を出す事業者として質問します。 スタッフが出産して初めて業者として育休手当を申請しました。 その手続きは終わって…

育休を出す事業者として質問します。 スタッフが出産して初めて業者として育休手当を申請しました。 その手続きは終わっており無事今育休をスタッフは受け取っているのですが、出産したスタッフは戻ってくることを前提に手続きしましたが、二人目をすぐ妊娠され 本来戻ってくる時期に戻ってくれなくなった為、小さい会社で人手不足なのですぐ別の方を採用しました。 そして育休をとったスタッフには今人数が足りているため復帰は難しいかもと説明し本人も納得した上で本来いけないことは分かっていますが、二人目の育休手当を申請しました。 それは通って今本人は二人目の育休手当を受給しているのですが、今日就労証明書を書いてほしいと言ってきました。 理由としては、復帰できないのは分かっているが、まず仕事が決まっていないと保育園が決まらないから正社員でもバイトでもいいから復帰予定で書いて欲しいとの事でした。 この場合当方が正社員復帰で就労証明書を書いて復帰しなかった場合、なにか罰せられることはありますでしょうか・・・ まだバイト復帰予定の方がいいでしょうか・・・ かなり経営も厳しくもう一人雇う余裕もなければ、今いるスタッフを解雇するわけにもいきません。 かなり無知で申し訳ないですが、ご教授頂けたら有難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2人目の育休申請時点で復職せず退職することが決まっているのなら不正受給になりますね。 また、復帰する(雇用する)予定がないのに就労証明書を書くのも不正です。 一応、復職前提で就労証明書を書いて保育園に受かったが、労働者の個人的都合で復職ができなくなったため復職せず退職することにすれば罰せられることはないと思います。 ただ、保育園は復職前提で入園なので、通ったとしても復職しなければ取り消される(入園できない)ので労働者側にそれをするメリットがないと思います。 本人は入園を取り消されるということをご存知ないのではないでしょうか?

    なるほど:1

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