教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

産休、育休中のボーナスについて 3月16日出産予定で2月13日から産休に入りました。

産休、育休中のボーナスについて 3月16日出産予定で2月13日から産休に入りました。これまで産休育休を取っている人はボーナスを頂けていたので私も頂けると思ったのですが、年度が変わったからと頂けませんでした 今まで育休を取っている人は年度が変わる前に産休に入った人ばかりなので頂けているのですが、年度が変わったからと私だけ頂けないことに納得がいきません。 査定期間を聞いた時に話を濁されてしまったので分かりません。 もう一度会社と話をしようとは思いますが、他の人がもらえて貰えない人がいるということはあるのでしょうか。

続きを読む

84閲覧

回答(3件)

  • ボーナスの規定は会社によってさまざまですが、私の会社の場合は、その日に在籍していれば、査定期間分は確実にもらえます。年度がとか言うところが有るのにびっくりです。しかし、この知恵袋見てると、ボーナスに関する問題本当に多いですね。

  • 査定期間や会社の規定が分からないことには確実なことは分かりませんが、年度って普通は4月~翌年3月ですよね? 2/13から産休なら年度が変わる前に入ったことにはならないのでしょうか? 私の会社は4月~9月を12月に、10月~翌年3月を6月に貰うので、産休に入るタイミングにもよりますが1.2回ボーナスが貰えます。 私は10月末まで働いたので12月翌年6月と2回貰いました。(6月は1ヶ月分なのでかなり少なかったですが) ボーナスは支給時期に産休育休中でも査定期間に働いていれば貰える会社が多いですが、支給時期に休職中であれば支払わないなど会社独自の規定がある会社もあります。 ボーナスは給料と違って法律的に支払う義務はありません。なので支給時期、算定期間に関して会社がどんな規定を作っても基本的には違法になりません。 会社の規定として質問者様が支給対象なのに支払われないのであれば違法ですが、会社の規定で対象外となるのであれば残念ですが諦めるしかないですね。 まずは会社に算定期間や支給対象の条件などを確認し、本当にご自身が対象外なのか確認するのがいいと思います。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 賞与支給に関しては各企業の給与規定によって定められており労働基準法等の法律で定義されない賃金となります。 定義されてない場合は極端な話 「あなたは一回遅刻したし賞与無しね」 も許されるのが賞与です。 これが給与であれば話は全く別ですが賞与というのは企業の自由度が比較的強い賃金です。 よって規定で定義されていない場合は今年度から休職中の人は賞与無しね と言うのは残念ながらあり得ます。 まずは自社の賃金規定や就業規則を参照してみてください。 というのが法律上の話なのですが、心情的に全く納得は出来ないと思うので上司ではなく同僚に相談するべきです。 なかなか相談しにくい内容ですが1人で戦わず何名かで声をあげて大事にすると会社としても濁せなくなるかと 頑張ってください!

    続きを読む

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる