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【至急】職業訓練の欠席について 失業手当をいただきながら職業訓練に通っています。体調不良で学校を休みたい場合、領収書が必要だと思うのですが以下の場合はやむを得ない休みとして効果がありますでしょうか。(感染症ではなく風邪です) 1月4日(木)から学校スタート、1/4と1/5に休む可能性がある場合 ①1/2の病院の領収書(休む2日前) ②1/3の病院の領収書(休む前日) やはり明日も休むとした場合は当日も病院に行くべきでしょうか。 何度も何度も病院に行く意味あるのかなと思いました。。 ハローワークがまだ開いてないのでこちらで質問失礼いたします。
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領収書ではなく診断書です。 欠席にはかなり厳しく、這ってでも行くべきみたいなこと、遠回しに言われました。 体調不良だけでは認められない可能性が高いです。
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