解雇規制とは ① 手続き面での規制(解雇予告) ② 時期による規制 ③ 解雇理由に関する規制(解雇権濫用法理) があります。これは、民法、労基法、労契法全てです。 https://www.hori-law.jp/category/1487137.html 特に①は労基法に明文化されており、これは強制法規であるため、該当しなければ解雇することはできません。(例えば、解雇予告手続き又は解雇予告手当を払わずに即日解雇することは原則出来ない。) 仮にこれに違反したら罰則もあります。 一方整理解雇の4要件は、 人員削減の必要性 解雇回避努力 人員選定の合理性 解雇手続の相当性 であり、これは民法及び労契法の”いずれも一部”です。また、民法も労契法も、具体的にな記載はありません。つまりケースバイケースであり、司法が判断します。
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