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男性の育休中の給料についてです。 私が11月に出産しました。 主人が11月から12月末まで育休を取りました。 普段3…

男性の育休中の給料についてです。 私が11月に出産しました。 主人が11月から12月末まで育休を取りました。 普段30万くらいですが、12月の給料が7万しか入っていませんでした。なぜか2回に分けて、、、 育休なので、後から遅れてハローワークから残りの給料が振り込まれる感じですか? 11月分は全て余っていた有給を使ったので大丈夫でした。 ちなみに役所勤めの公務員です。 分かる方、教えていただけると嬉しいです! よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    公務員の場合、 基本給は当月支給 残業代などは翌月支給 になっているかと思います。 12月に支給されているのは、育休で基本給が無いため、11月分の残業代などのみの支給になっているかと思います。 また、公務員は人事院勧告による給与引き上げがあったため、年末頃に差額支給がありました(個人差はありますが数万円) よって、12月に支給された2回の支給とは、 11月の残業代等 人事院勧告による差額 ではないかと思います。 なお育児休業手当金は翌月支給なので、12月の育休分の育児休業手当金の支給は1月になります。

  • 11月〇日~11月30日まで年休 12月1日~12月末まで育児休暇ということですか? 育休期間中の給与は支給されませんが育児休業手当金が支給されます。 公務員であればハローワークではなく、旦那さんが加入している共済組合から支給です。 あと育児休業手当金は月単位で各月の休業実績を確認した上で翌月に支給でしょうから12月に支給されているのは育児休業手当金ではないと思われます。 たとえば、11月勤務期間中の手当(超過勤務手当等11月末にならないと確定しない手当)の支給の可能性を想像します。 (※公務員給与は基本的には当月分当月払いなので11月に支給された給与は11月勤務分の本給+確定している手当(通勤手当等) 超過勤務手当などは11月末日ならないと確定しませんので、支給は12月給与時に合わせ支給されます。) 又は人事委員会勧告が認められて給与条例が改正され給与増となり4月に遡った差額が支給されているとか・・ 実務に携わっているわけではないので想像でしかありませんが・・・

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  • 額面金額が毎月30万で11月4週分取得したなら30万の67%が育児休業給付金になります。 4週取得してないならもっと少なくなります。

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