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社員や職員が軽微な(懲戒解雇にならない程度の)非違行為をやって、人事課が取り調べてる途中に人事課の失態で社員に損害が生じ…

社員や職員が軽微な(懲戒解雇にならない程度の)非違行為をやって、人事課が取り調べてる途中に人事課の失態で社員に損害が生じた場合、それを理由に社員に「不問にしてください」と言われたら組織側が負ける可能性はあるでしょうか? たとえば、社員が「勤務中に会社の端末でアマゾン購入した」「トイレで頻繁に株取引をした」みたいなことが問題になって、人事課が事実調査をしている際に ・社員に提出させた取引履歴のコピーをうっかり廊下に落としてしまって不特定多数の人に見られてしまった ・取り調べ中に、血の気の多い管理職が当該社員に灰皿投げて頭蓋骨にひびが入った みたいな事態になったとします。上記の場合、明らかに取り調べる側の失態になります。 この場合、「組織の失態で損害が出たからそれをもって懲罰を受けた」と社員に言われたら不問にせざるを得ないでしょうか? それとも、たとえ「取り調べ受けた社員よりも重い懲戒処分になる」としても、人事課の不始末をしてしまった本人および管理職も含めて道連れ処分にしてでも当該社員を処分にする方が最適解でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    全部別問題。 社員の軽微な懲戒処分は実行。 やらかした別社員は別の懲戒処分。 軽微懲戒処分が会社を訴えたら内容により争うしかない。 1ひく1だからゼロにしてくれってアホなこと言ったら、社員がアホじゃない限り3つ目の話で会社がより悪質で不利になるだけ。

  • 会社によって違うでしょうけど、一般的には非違行為に対しての懲戒処分と、個人情報を流出させてしまった事と、暴力、パワハラは個別に対処します。

  • >それとも、たとえ「取り調べ受けた社員よりも重い懲戒処分になる」としても、人事課の不始末をしてしまった本人および管理職も含めて道連れ処分にしてでも当該社員を処分にする方が最適解でしょうか? それが正しい組織です

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