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管理監督者って休みがなくても違法にならないのでしょうか? サービス業の店長をしていますが、管理監督者にされてて実際休みが…

管理監督者って休みがなくても違法にならないのでしょうか? サービス業の店長をしていますが、管理監督者にされてて実際休みがありません。 休みがない理由は人手不足と売上不振です。コロナ以降求人をだしてもなかなか人が入ってきません。 会社全体の売上も毎年落ちているので、個人ノルマの締め付けが非常に厳しいです。 毎日社長から全店に向けてzoomで朝礼があるのですが、ノルマ未達成の社員に対して、給料泥棒や犯罪者だと毎日怒ってきます。 給料制度も変わりました。もともと一部歩合制でノルマを達成すれば給料があがる、未達成が続けば下がるという仕組みでしたがそれの上下幅が広くなりました。 会社全体の売上も落ちて、なかなかノルマ達成できない社員も増えており、給料も下がる、毎日怒られるなどでどんどん人が辞めていってます。 当然店のシフトも上手くいかなくなり、店の売上達成のため店長も個人ノルマを持つようになりました。 そうなると店長は毎日休み無く出社しないといけなくなっております。 会社からは店長は店の経営者だから管理監督者、だから店の状況に応じては休みなく出社するのは当然だと言われます。 もちろん給料は変わりません。 今は月給33万なのですが、1日14時間出勤してしてるので、だいたい毎月400時間くらい働いてます。 給料を上げたければ店の売上を上げればいい、一部歩合制だから売上を上げればすぐに給料が上がる仕組みにしてる、給料低いのは自分のせいだと上司や社長からは言われます。 確かにそうなのですが、人員不足や昨今の状況ではなかなか売上をあげるのは難しい状態です。 このような状況なのですが、会社の言い分が正しいのでしょうか? 管理監督者なら休み無く働らかされても違法にならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 結論から言うと、労基法の適用外です。 ただ最近の労使問題や裁判では「管理監督者」に該当するかどうかが焦点になることが多いですね。「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」が「管理監督者」の定義になるわけですが、裁判で負けてる(勝っている?)事例は、いずれも「名ばかり管理監督者」で、「管理監督者」とも言えない給与・権限で名前だけ付けられて「管理監督者」なんだから休みも給与も認められないと虐げられているケースが多いです。 質問文を読む限り、それに該当するのかもしれませんが、現状で「管理監督者」とされている以上は制度上、休みや時間外給は対象外、ただし、実際に労使問題や裁判になったときにどこまで認められるかはこの質問だけでは確定できないという事になります。

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  • >管理監督者なら休み無く働らかされても違法にならないのでしょうか? 管理監督者ならそうですね。 ただ質問のケースだと店長は「管理職」であって「管理監督者」ではありません。 労働基準法上の管理監督者とは 1.経営者と同じかそれに近い強い権限を持っている 2.就業時間を自分の裁量で決定することができる 3.給与などの面でその地位にふさわしい、一般社員とは明確に異なる待遇を受けている これが条件になります。 1については質問に記載が無いので分かりませんが、2と3は明らかに該当していません。

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