教えて!しごとの先生
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私学で非常勤講師をしています。週に約10時間(50分)授業をしていますが2つ質問です。 ①雇用保険には入れないのか…

私学で非常勤講師をしています。週に約10時間(50分)授業をしていますが2つ質問です。 ①雇用保険には入れないのか。年度始めに労働時間が週20時間未満の場合は入れないと言われ、無保険の状態です。ちなみに今年の3月までは5年以上フルタイムで働いてきました。 ②時間単位の有給休暇(時間休)はとれないのか。 今年度の途中に突然、非常勤講師は時間単位の有給休暇は取れないと言われました 以上2点について今から職場に交渉することはできますか?必要に応じて社労士や労基の方に相談してみては?と職場の人には言われていますが、正当な主張なのか分かりかねて動けずにいます。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ①無理だと思います。 単純に20時間をこえると大丈夫。そういうもんなのです。 ②これも契約に無ければ無理です。 基本的に「交渉」とか「改善」というのは難しい 「他校に移ります」とか「塾のメインで」みたいな移籍で環境を変える感じ

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  • 1,10時間では雇用保険は無理じゃなかったですかね 20時間以上のはずです 2,労使協定結ばなきゃ無理だったかと 取らせる義務もないですし

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  • ①入れると思います。②これは事業所によって違います。時間単位の有給休暇は労使協定が必要です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • まず過去はどうあれ、現在週10hであれば加入できませんね。各種保険は、法律上の要件が整っていれば加入、そうでなければ加入できないということになっています。つまり会社や当人の意思で、入る入らないは決められません。次に時間年休の件ですが、年休は暦日単位が原則です。その上で労使協定を締結すれば、時間年休が可能となります。そうした労使協定が締結されていなければ、時間年休はないことになります。また時間年休は、全員ではなく一部の人のみ取得可能も決めることができます。ただその場合、合理的な理由に基づいていないのであれば、交渉或いは裁判でひっくり返すことはありえます。

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