解決済み
>>2/14入籍(扶養に入る) 「正社員」の方だと、 多くの場合「基本手当日額」が「3,612円以上」となるため、 「社会保険上の扶養」には入れません。 この点は注意したほうが良いでしょう。 >>この場合失業手当は早めに貰えるのでしょうか? 申請により「特定理由離職者Ⅱ」が認定されることになるでしょう。 (※)目安は「通勤時間(往復):4時間以上」 したがって、 「7日間の待期期間」は有りますが、 その後の「2か月の給付制限期間」は有りません。 なお、 「所定給付日数」は「正当な理由のない自己都合退職」の場合と、 「同じ日数」となります。
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