教えて!しごとの先生
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就業規則でフレックスにしていない会社で、従業員の希望により、月給制の従業員と上長合意のもと1日フレックスにしたとします。

就業規則でフレックスにしていない会社で、従業員の希望により、月給制の従業員と上長合意のもと1日フレックスにしたとします。前の日に2時間残業し10時間労働して、翌日2時間早く退社した場合、2時間残業した分の割り増しは払わないといけないでしょうか。 フレックスですと残業の割り増し分は払わなくてもいいのは分かるのですが、会社としてフレックスにしていない場合はあくまでも温情的な対応であり、割り増し分は必要でしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックス導入に必須な労使協定の意義は、「日8時間」超えても割増賃金支払わなくともよいとする制度です。 事業所労働者代表と協定締結していなければ、就業規則にうたおうと上長と合意しようと、刑事処罰は免れませんので、法定の割増賃金支払いを要します。

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