解決済み
就業規則でフレックスにしていない会社で、従業員の希望により、月給制の従業員と上長合意のもと1日フレックスにしたとします。前の日に2時間残業し10時間労働して、翌日2時間早く退社した場合、2時間残業した分の割り増しは払わないといけないでしょうか。 フレックスですと残業の割り増し分は払わなくてもいいのは分かるのですが、会社としてフレックスにしていない場合はあくまでも温情的な対応であり、割り増し分は必要でしょうか。
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温情的に対応するのであり当然必要です
そこで言う「上長合意」の中で取り決めておくべき内容です。
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