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事実が発生しないと手続きはできません。 事前にできることは、社保扶養を認める健保に 必要な書類を問い合わせることです。
被扶養者の手続きということでしょうか。 被扶養者になるには退職後(社会保険脱退後)でないと手続できません。スムーズの手続きできるように退職前にご主人の会社を通じてご加入の健康保険組合に被扶養者の申請にはどのような書類が必要か確認しておきましょう。
恐らく社会保険の資格喪失証明書が必要になりますので退職後の手続きになります。 その前に夫の健保組合では扶養認定に資格喪失証明書の他にどのような書類が必要なのか年末になる前に確認しておくことは出来ると思います。
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