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事実が発生しないと手続きはできません。 事前にできることは、社保扶養を認める健保に 必要な書類を問い合わせることです。
退職して、健康保険被保険者資格喪失証明書や退職証明書などの退職を証明する書類が届いてからの手続きですね。 健保組合によっては、離職票原本を提出する所もあるので、離職票は必ず貰って下さい。 提出書類は健保組合ごとに違うので、事前にご主人の会社に確認しておくといいです。
恐らく社会保険の資格喪失証明書が必要になりますので退職後の手続きになります。 その前に夫の健保組合では扶養認定に資格喪失証明書の他にどのような書類が必要なのか年末になる前に確認しておくことは出来ると思います。
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