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パートの時給について質問です。

パートの時給について質問です。妻の時給が知らぬ間に下がっていたそうなのですが、これって問題ないのでしょうか?仮に知らぬ間に一円にされていたとしたら、1ヶ月働いて給料日に初めてそれを知る事になります。 以下は補足 ①雇い入れ書(契約書)には、時給が下がる場合があるなどの記載はない(就業規則は手元にないので不明) ②仕事で注意を受けた事はあるが、叱咤されたという程の事はない。 ③給料明細をもらって初めて気付いた。 ④朝礼で「勤務評価が近いので頑張って」というような話があったらしい(記憶が曖昧) ⑤テストみたいなのがあるらしいが、まだ終わっていない(締め切りとかはなく、例年と同じようなペースで対応している) 私の認識では時給を下げるには会社と本人の合意が必要。仮に契約書に会社側が時給を下げられる旨の記載があっても、時給を下げる際は本人に時給が下がる旨を伝えなくてはならない。と考えてます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には、労働基準法に達しない労働条件は無効であると規定しています。 また労働契約法3条では、『労働契約は使用者と労働者の合意に基づいて締結し、変更する』と規定しているほか、8条では、『労働条件は、合意に基づいて変更すること』、9条では『就業規則の変更も合意に基づいて変更が可能である』としており、さらに10条では、『合意の原則として合理性や労働者への十分な周知』を要件としてあげいます。 そして、給料の減額は、明らかな不利益変更ですので、労働契約法8条、9条等に基づき、少なくとも個別の労働者の合意がなければその変更は無効になります。 あなたの奥様の時給の減額も、少なくとも奥さんの同意が必要ですし、仮に就業規則の変更に伴うものであれば、労働者の代表や組合との合意や周知は不可欠です。 こうした手続きなしに、減額された給料は減額部分に関して無効であり、労働基準監督署への通報訴え事項になるはずです。 会社がたとえば労働協約や就業規則の変更といっても、その周知がなされていなければ無効になります。 しかしながら、労働契約法8条違反には罰則がなく、会社もそれなりの姿勢で臨む可能性もあり、まずは給与の責任者に要請し、組合があれば組合にも相談すべきでしょう。 その後の会社の姿勢を確認したうえで、行政の支援を得るかどうかを判断されてはいかがでしょうか。その際やはり奥様単独よりは、同僚とともに行動されたほうが、行政等も受け入れやすいのではないかと思料いたします。

  • 人事部の者です。主様のお考えが100%正しいですよ。 雇用条件に付いては契約書他で合意された全ての内容についての変更がある時には100%、双方の合意が必要です。そして、そもそも雇用契約は口約束も有効では有りますが、近年はトラブル回避の為、これを逐一文書化する傾向には有りますがね。 そしてその合意は、労働者不利な際にはその理由の開示が必要ですし、同時に改善の可能性が示される事も不可欠です。どうすれば元の給与額に戻るのか、等です。 勝手な給与額の変更は違法です。上げる場合も、ですが、下げる場合はもっとですね。 更には給与額だけでは有りません。勤務時間数や時間帯、職務内容等に付いても同じ事が言えます。 少し前に労基によって「解雇権の濫用」が厳しく監視された事により、こうしてジワジワと自主退職に持ち込む事が行われた経緯が有るので、今ではこれも厳しい監視の対象になってるんですね。じゃあ辞めます、って言うのを誘導する作戦ですね。 なので、何なら労基にご相談なさっても良いと思いますよ。ご希望により、労基からの指導を入れてくれたり、闘う知恵をくれたりしますよ。

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  • あなたの認識は正しいです。下がる場合は本人にその理由を説明し了解を得る必要があります。給料計算が間違ってます、とまずは会社に言ってみる事じゃないですかね。

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