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給与担当者のミスにより給与が受けれなかった場合の対応について 8月末から産休に入り、10月に出産を終えた者です。夫…

給与担当者のミスにより給与が受けれなかった場合の対応について 8月末から産休に入り、10月に出産を終えた者です。夫婦共に公務員として勤務しております。産休に入る前に会社の給与担当者から 産休、育休中は住居手当が振り込まれないので、今まで自分(妻)に振り込まれるよう設定していた住居手当の受取人を主人に変更するよう 言われました。 それに伴い、アパートの名義も私になっていたので、不動産屋さんに依頼して主人に名義を変更してもらいました。 しかし、会社の給与担当者のミスにより1ヶ月分振り込まれないという事象が発生しました。 (7月分までの住居手当は私に、9月分からの住居手当は夫に→つまり8月分が振り込まれていない) 給与担当者に聞いたところ、名義変更の日付が誤っているため、こちらとしては対応できないの一点張りでした。 しかし、名義を変更したとき、その担当者から特に変更日については指示がありませんでした。 さらに言えば、私から何月何日から変更すればいいか確認しましたが、「そこはこちらで処置するからいつでも大丈夫」とさえ言われていました。 乱文になってしまいましたが、 質問内容としては 「会社の給与担当者のミスで給与を受け取ることができなかった場合、諦めるしかないのか。」ということです。 住居手当は3万円弱と私にとっては安い額ではないので、その担当者から個人的に払ってほしいくらいです。何か解決方法がありましたらご教授お願いしますm(_ _)m

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回答(1件)

  • 賃貸借契約の名義変更をいつ行い、新たな住居手当の申請をいつ行ったかの時系列が分かりませんが、おそらく諦めるしかないと思います。 人事院規則九―五四(住居手当) (支給の始期及び終期) 第八条 住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。 2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

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