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所得税について バイトで今月のお給料が入り 給料明細に年間の収入も書いてあるのですが 年間収入が99万2千円でした…

所得税について バイトで今月のお給料が入り 給料明細に年間の収入も書いてあるのですが 年間収入が99万2千円でした(11月のシフトだけ100万超えないように調整しました)このバイト先で年末調整の書類を提出しています 9月10月11月の3ヶ月だけ短期バイトで合計18万収入があったのですが この短期バイトの分の源泉徴収はバイト先には提出していません 20万未満の副業は確定申告などの申告は不要だと聞きました この場合、所得税は引かれるんですか?

補足

短期バイトで源泉徴収はされていませんし 源泉徴収票も発行されていません 私が勝手に短期バイトのつもりで面接を受けて働いて3ヶ月で辞めただけで 面接時にそのことをバイト先には伝えていません 【給料をもらっている本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告が不要となる。 なお、前提として副業の年間所得が20万円以下であれば、自身の住所地を管轄する税務署に所得税の確定申告は行わなくてかまいません】 というのを知って、20万以内に収まるように副業しようと思って9.10.11月だけ他のバイトと掛け持ちした感じです そのバイト先には3ヶ月になる前に家庭の事情で辞めることを伝えて辞めています 私が自分の中で勝手に短期バイトにしたという事です

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    短期バイトの場合、すでにその給料から税金が引かれてるはずです。 確定申告はしなくてもいいですが、確定申告しなければとられた税金が戻ってきません。 あと、短期と普通のバイト合わせて103万円超えれば扶養からは外れますのでご注意を。

  • 税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いをきちんと親に伝えましょう。 税法上の扶養を外れないためには、あなたは副業含めた年収103万以内でなければいけません。しかし、それはすでに超えているので課税対象です。 親は副業分の収入を含めて年末調整しているとしてもそれは正式な副業の申告ではありません。単に扶養控除を受けられるかどうかの判定材料にしているだけです。 あなた自身の税金は、短期バイトで源泉徴収されていないとしたら、確定申告で本業と合算しての税額精算が必要になると思います。 源泉徴収されていれば20万以内なので、確定申告しなくてもよかったでしょうけど。

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  • 短期バイトで源泉徴収されてるなら不要

  • >9月10月11月の3ヶ月だけ短期バイトで合計18万収入 これ源泉徴収されていなかったら、確定申告しなければならないかもしれません

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