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育児休業給付金について。 育児休業給付金をもらえる要件として

育児休業給付金について。 育児休業給付金をもらえる要件として11日以上働いた完全月が12ヶ月以上とありますが、産休月や病気休職月(悪阻等の体調不良)はその11日以上にカウントされますか?されないと思っているのですが自信がありません。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正確には、賃金支払基礎日数が11日以上、です。 時給・日給制の方の場合は、働いた日と有給休暇を取得した日の合計が賃金支払基礎日数となりますが、月給制の方の場合は、賃金の支払方によって会社により数え方が異なります。 そのうえで > 産休月や病気休職月(悪阻等の体調不良)はその11日以上にカウントされますか? について、産休月や病気休職月について、11日以上あれば被保険者期間にカウントされるか、という意味であれば、カウントされます。 カウントの仕方は、育児休業の開始日から2年前までひと月ずつ遡って区切り、その期間内の賃金支払基礎日数を数えます。 区切り方の例としては、育休の開始日が12月6日なら、11/6-12/5、10/6-11/5、という具合です。 ちなみに、支給が決定されたら、その次は金額の計算になります。 金額は支払基礎日数が11日以上ある、直近の完全月6月分をもとに計算されます。 大まかには上記のとおりですが、実際には、完全月が足りない場合などもありえ、また月給制か時給制かでも計算が異なるため、正確な計算は結構大変です。 上限、下限などもあります。 この額の計算に当たっては、被保険者で金額が少ないけれどカウントされた月が、合計に加えられてしまうと、かえって邪魔に見えることになります。 ただ、産休月については、加えられた場合と加えられない場合とで比較して高いほうを採用しているとのことです。

  • 有給休暇はカウントされますが無給でしたらカウントされません。 なので産休や病休も有給休暇でしたらカウント、無給だったら対象外です。

    なるほど:1

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