教えて!しごとの先生
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アルバイトの希望シフトを全てカットされました。 そのため今月分のお給料がゼロなので、有給を使いたいと考えています。

アルバイトの希望シフトを全てカットされました。 そのため今月分のお給料がゼロなので、有給を使いたいと考えています。しかし、以前有給について店長に聞いたところ「これまでアルバイトで有給を使った人はいない」と回答されました。 以上を踏まえ、以下2点についてお伺いしたいです。 ①アルバイトですが有給はありますよね?使わせて頂けるんですよね?(約2年半働いており、前年度の出勤日数は100日、今年度は48日に満たないです) ②私に確認なしにシフト全てをカット→給料ゼロ(雇用契約は月2万)はセーフなのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 有給は週の出勤日数で決まります!合わせて勤続年数で上がって行きます!出勤日数が減ると有給付与も減ります!有給を行使しないと2年で消えてしまう為週5日の社員でMAX40日以上は増えません!働いている方々が好きに理由無しで行使可能です!が、繁忙期など会社が拒む場合があると明記してある会社が多いです!行使して下さい! シフトの件は、会社との契約書で勤務日数や時間が明記されてませんか?恐らく貴方のサイン押印がしてあると思いますが? 契約書は無くても 構わない。 シフトカットは本来、安易にするべきではありませんが、会社の都合に応じてそうせざるを得ない場合もあるでしょう。とりわけ、今般の新型コロナウイルス感染拡大を背景に、店舗の営業自粛等に伴うパート・アルバイトのシフトカットが横行しました。 やむを得ず会社都合によるシフトカットをしなければならない場合、まずは労働者側にしっかりと理由を説明して理解してもらうことが肝心です。さらに、該当日については平均賃金の60%以上の休業手当の支払いをしなければ労働基準法違反に該当します。直前のシフトカットであれば本来労働すべきだったその日について、雇用契約書上の勤務日数と実際にシフトに入れる日数とが乖離していれば不足する日数について、会社は休業手当を支払う必要があります。また、一日の労働時間のうち一部をカットした場合、少なくとも、実労働時間分の賃金が「平均賃金の60%」に満たなければその差額分を支払わなければならないルールになっています。 依然としてコロナ禍ということもあり、特に飲食業やサービス業では客足や売上等の見通しが難しい状況が続きます。しかしながら、安易に「人員の過不足はパート・アルバイトで調整しよう」と考えるのは厳禁です。従業員への配慮や、休業手当の支払いには適正に対応するよう心がけなければなりません。また、現場においては、そもそもシフトカットをせずに済むような採用計画の立案と雇用管理の徹底も必要です。

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