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農協職員です。 職員は、許可なくして他の法人に就職することもしくは自己の業務を営むこと、または組合の利益に反する業務に…

農協職員です。 職員は、許可なくして他の法人に就職することもしくは自己の業務を営むこと、または組合の利益に反する業務に従事してはならない。と就業規則に記載されているのですが、許可を取るとはどういった手続きを行えばよいいのでしょうか? また、一般企業ではないため社長の代わりに組合長(農家のおじいちゃん)がトップなのですが組合長の許可が必要なのでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    その農協事に規則は違うので、仲の良い人事課の職員がいるなら、軽く聞いてみてはいかがですか? 元農協職員ですが、家は副業、兼業は禁止でした。 でも、組合員関係の職員が多く、家賃収入とか入ってくるので、兼業は禁止とは言いながら暗黙の了解で確定申告やっている職員います

  • 法律的には職業選択の自由ってのがあるので 厳密には就業規則ごときでそれを制限することはできませんけどね・・ この回答は不十分な情報に基づいています。 労基法が基になりますが、そこでは一日の労働時間を8時間と規定しています。 仮に早朝にコンビニバイトを4時間してから勤務先の出勤すると出勤時から4時間が正規の就業で、それ以降は残業扱いとしなければなりません。 つまり、本業の8時間の半分が残業になってしまいます。 労働者の自由と言われても理不尽なことになるので、会社としては長時間労働による事故リスクの回避のために禁止など、労務規定上の制限は合理的であると判断されています。判例もあるそうです。 農協の場合は最終判断は組合長ですが、あなたがその申請を提出する先は労務を管理する管理課、総務課になるでしょう。 そこで部課長によって審査され、その審査結果に基づき組合長が決済します。 農家のおじさんが判断する・・・あなたほんとに職員なの?

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    なるほど:1

  • 法律的には職業選択の自由ってのがあるので 厳密には就業規則ごときでそれを制限することはできませんけどね。 (国家公務員法で明示的に制限されてる公務員のぞく) こっそりやってバレてもあなたが勝つので懲戒はできないと思われます。 とはいえトラブルを避けたいならグループの上司に相談ですね。 いきなり組合長は飛びすぎです。

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  • 上長にまずはご相談なさられたほうが良いかと。 ご存じとは思いますが農協は公務員とはいわずとも、団体職員として営利第一で運営しない組織ですから、その立場故、一般的な企業もしくは自営業を営み、そちらで融通を利かせることが出来なくはない立場ですので、そういった側面からも簡単には許可が下りないとは予想されます。

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