解決済み
即時取得と無権代理 即時取得は取引行為そのものは真っ当だが前主に処分権限がない場合にその占有を信頼した相手を保護する仕組みなので、無権代理などの取引行為そのものに瑕疵がある場合は適用がないと説明があるのですが、無権代理は「取引行為そのものは真っ当だが前主に処分権限がない場合」ではないのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。司法書士の勉強中です。
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無権代理は真っ当な取引ではないです。真っ当な取引であれば無権代理の場合の法律効果の帰属の問題は発生しませんよね。本人が追認しない限りは無効。(不確定無効) 自己に処分権限のない物を売買する他人物売買は有効であるように、権限はなくても取引自体は有効であることが必要です。
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