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労災について 過去に大怪我をして労災認定おりました。 その時の怪我の影響で重いものなどが持てない状態です。

労災について 過去に大怪我をして労災認定おりました。 その時の怪我の影響で重いものなどが持てない状態です。↑上記の理由で今の仕事の面接の際に重いものが持てないが会社側だとして働くことは問題ないか?との質問をした際に、 重いものはないので大丈夫ですとのことで採用になりました。 9月末あたりに明らかに男性ですら重いと思われるものを配送することになり、 荷卸し最中に過去の古傷の部分を再度痛めてしまい(痺れなどもあった)、日常生活にも支障出たりし現在欠勤中です。 ※欠勤中(労災認定待ち) 申請から1ヶ月を大幅に超えています 〇上記の場合、労災認定されるのか? →仮に労災認定されなかった場合、 会社側の過失だと思われるが 補償はあるのか? 経験された方や、労災に詳しい方の回答をお願いしたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >上記の場合、労災認定されるのか? 前の労災の治療が「治癒」で終わったのか、「症状固定」で終わったのか、で違ってきます。その当時、医師がどっちの判断で終わりましたか? 「治癒」で終わっている場合、その怪我は治ったと同じ評価ですので、今回のケガは「新たな単独の要因」になります。 よって、「重い物」の重量や運んだ回数や距離、従事した期間の長さなどが、その作業をすれば「健康な誰であっても今のあなたの症状となるだろう」と推認できる過重な業務であったなら労災認定、そうでないなら不支給決定だと思われます。 「症状固定」で終わっている場合、「なんらかの症状が残っている」ことになりますので、その症状分は事情に加味されることになります。 要は上記「治癒で終わった場合」よりは、若干事情は加味される、ということになります。 (ただし特別に有利なわけではありません。一般的に普通の人が扱う重量物を一度積み下ろししただけ、とかでは期待薄です) >会社側の過失だと思われるが補償はあるのか? ありません。 補償は自動で勝手に支払われるものではありません。 労働審判や裁判などの「民事請求」を起こし、会社側に過失があったことをあなた側が証明して初めて得られるものです。 なのであまたが自分の弁護士に、会社の過失でこうなった、という証拠を持参して相談し裁判等に移行しない限り、なにも得られません。

  • 既に給付請求されているようですから、結果を待ちましょう。

  • >明らかに男性ですら重いと思われるものを配送することになり、 この時上司に相談されました? 相談したのに『配達してこい』ってなら会社に安全配慮がなかったと言えますが、わかってて何もせず運んでみたらダメだったのですかね? 実際その重さがどれ程だったのかを調査してと言う感じじゃないでしょうか? それと配達とかならイレギュラーな品物もあり得ると、業種を選ぶ際に気を付けるご自身の配慮にも気掛かりですけど。

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