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産後パパ育休時の賞与査定について教えてください。 この度来年の1月に第二子が誕生する予定です。 上の子もまだ小さ…

産後パパ育休時の賞与査定について教えてください。 この度来年の1月に第二子が誕生する予定です。 上の子もまだ小さいので10日ほど産後パパ育休を取得しようと考えております。小さな会社なので男性初の育休となれば、両立支援金(企業に20万円の支援金が入る)の対象にもなるかと思います。 月末に休む予定ですので社会保険料も免除になるかと思います。 これだけ企業と私、お互いにメリットがあるなら取得を考えているのですが、この育休10日を取得することによって来年の夏のボーナスがどんな扱いになるのかが気になった次第です。 休む予定の10日間は私がいなくても仕事が回るように既に日程調整済みです。 減額や支給なしとなるなら10日程度であれば有給休暇でもいいのかな。などとも考えております。 産後パパ育休とったら賞与査定ってどうなりますか? とはなかなか聞く勇気もなく悩んでおります。 因みに男性育休に関しては寛容な企業ですので育休が取れない事はありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社によります。 賞与査定については、育休とったことを理由に不利益取り扱い、すなわち欠勤同等にその日数分減額ならいいですが、それを超えて減額することは、指導ものとしています。

    ありがとう:1

  • 会社によりますが多分それぐらいの日数なら変わらないと思います。 質問とは関係ないのですが子育て経験ありの妻として回答するならその程度の日数休まれた所でなんの助けにもならないです。休みを取りやすい環境なら父親としてせめて3ヶ月は休んで妻を支えてあげた方がいいですよ。

    なるほど:1

  • 女性の場合の育休と一般的な考えで回答します。 育休を取ることで労働者に不利益を被らせる事は違法だと思います。大企業なら育休中は分かりせんが、育休後のボーナスにはマイナスはさせないでしょう。 ですが「マイナス査定がダメ」なだけで、逆に言えば育休中にサポートした人へのプラスは構わないのです。相対的に低くなるのはやむを得ないかと思います。 例えば営業でも。営業達成することでボーナスの査定がプラスになるとして育休を取れば達成しないので加算がない…。だから相対的に低くなります。

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    ありがとう:1

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