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行動援護と強度行動障害の資格について 違いは何でしょう? 似通っているとしかわかりませんが、取るならばどちらが良…

行動援護と強度行動障害の資格について 違いは何でしょう? 似通っているとしかわかりませんが、取るならばどちらが良いのでしょうか?

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回答(1件)

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    内容はほぼ同じです。 ただ、行動援護はガイドヘルパーに該当するのでそこの部分が違うだけです。 経過措置に関しては現在、居宅介護従業者の要件を満たす者で行動援護の対象の利用者さんへの 2年以上(360日以上)の実務経験でも行動援護は可能ですが経過措置後は行動援護か強度行動障害のどちらかを修了していることと実務経験が1年以上(180日以上)が必須となります。 なので、経過措置後の研修は行動援護でも強度行動障害でもどちらでも行動援護は可能なようです。 経過措置は令和6年3月31日までのようです。 https://caretasukeru.com/disability-support-law/compensation/5400/#i-6 行動援護の修了証明書に堂々と強度行動障害の研修を修了したことが記載されていますからね。 取るなら行動援護の方が良いかと思います。 ガイドヘルパー部分だけの違いですがその部分だけでも違いはありますからね。 簡単に言うと 行動援護がガイドヘルパー者用の研修 強度行動障害が施設内勤務者用の研修 という感じかと思います。 現役の行動援護のガイドヘルパーからでした。

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