解決済み
36協定について質問です。 社長と私2人の会社です。 私は自宅で100%在宅ワークです。 月の残業時間は80〜100時間程度です。 そこで質問です。①36協定というのは会社と私とで契約書的なものを交わすのでしょうか?それは会社の義務で、交わさないだけで罰則の対象なのでしょうか? ②仮に私が通報したら2人しかいない会社ですから、労基から会社に連絡が来たら私の通報だとバレますよね? ③私が通報しなくてもバレることがあるのでしょうか?それはどういったケースが考えられますか? ④私も会社も36協定の範囲内の労働では生活していけません。むしろ反対派です。回避方法はありませんか?ネット情報ですが、個人事業主は対象外の文言を見ました。私が会社を退職し、外注的な扱いであれば回避できますか?
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① まず前提として、労働基準法では「労働時間が1日8時間まで、週に40時間まで」と「週に1日の休日(あるいは、4週間を通じて4日の休日)」という規定があり、この規定に違反すると(極端に言えば、ある日だけ1日に8時間1分労働=1分間の時間外労働だけであっても)法律違反になります ただ、それでは会社業務に不都合があるので、会社と労働者代表があらかじめ協定を結び、かつ、所轄労働基準監督署長に届ければ、協定の範囲内に限って残業をしても罰せられないという効果があります この「協定」についての規定が労働基準法36条にあるので、「36協定」と呼ばれています ただし、36協定はあくまでも時間外労働をさせても罰せられないためのもので、実際に会社が残業をさせるためには就業規則や労働契約書などに載せておく必要があります ② 労働基準監督署に通報したとしても、「会社には言わないでほしい」とお願いすれば労働基準監督署職員が会社に通報があったことや内容を伝えたり匂わせたりすることは避けます ただ、会社側が察してしまうことまでは避けられません ③ 労働基準監督署では、ある程度のスパンで定期的に会社へ調査をしています これは、事故や通報がなくても行われます その際に法違反があれば、指導されます 更に、たとえ会社や労働者が違法な残業に納得していても、法違反の内容が悪質だと判断されれば捜査・送検されて会社側が処罰されたり、会社名や所在地などが厚生労働省ホームページで公表されたりする可能性があります ④ 労働基準法は労働者を保護対象にしているので、会社の役員(取締役)や個人事業主(外注)には基本的に適用されません ただし、仕事の内容や指示内容が労働者と同じであれば、個人事業主としての契約であっても労働者とみなされて労働基準法の適用を受けることもあります
守る気のない協定書を届け出た所で何の意味もないんですが笑 無免許運転で捕まるのは嫌だからとりあえず免許は取るけど、時間がないからスピード違反するからねってのと同じでは? ①2人だけなので労働者代表はあなたです。 協定書を届け出ない残業は違法です。 ②おっしゃる通り ③ないでしょう。 ④経営者は労基法の適用が除外されます。 外注する場合は、あなたがどのような仕事をしているかで契約内容が変わります。 請負なのか委任なのか。 請負は完成品の納品までを一つの注文とする契約。 委任はプロセスに対する契約。家庭教師なんかがイメージしやすいですかね。志望校合格が条件になれば請負。 これのうちどれがあなたの仕事に近いか。 そもそも協定違反レベルの残業をしないと生活ができない程の給料って最賃割っていませんか?
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