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体調不良で仕事を休む時、有給休暇を使われるのは、法律的には大丈夫なんですか?

体調不良で仕事を休む時、有給休暇を使われるのは、法律的には大丈夫なんですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    一応確認は必要なので確認もなく勝手には問題はありますが、当日欠勤が有給になるのはありがたくないですか? それに、当日欠勤が有給になることがわかっているならば了承してるともなりますし有給にしたくないならば欠勤連絡の時に欠勤でお願いします。と告げておけばよいですし…。 有給で問題となるのは勝手に使われるとか、全く取らせて貰えないや、その分の賃金が支払われない等ですけど、当日欠勤を有給にならば、勝手にだとしても、そんなに違法性を考える必要はないのではないでしょうか? 損するわけではないですし。

  • 問題ないと私は思う。 有給なのだから、お金もらって休めるんですよ。使って当然。 有給って、レジャーのためだけに有るわけではないし、有給使わないなら、欠勤でいいんですかね?給与減りますよ これが、ご不幸があって休むとか、入院を伴うような病気などで長期休むとかなら、規定に沿って、特別有給が出ますよね。会社の規定次第です

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  • 会社側が強制的に有給(年休)を使うのは違法です。 労働者側がそれを望んで(もしくは合意の上で)有給にするのは何も問題ありません。 つまり、有給(年休)については、計画付与分を除けば、労働者側の希望通りに使う必要があるということです。

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  • 会社が公的に休めるのがどこまでなのかを調べて 適応か不適応かだけですね どの道 有給でなく休むには診断書は絶対いると思います

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