解決済み
最近、添乗員の仕事を始めました。 添乗員のほとんどは、添乗員派遣会社に登録し、派遣依頼のあった旅行会社の添乗員として勤務します。 私の派遣先は大手旅行会社を含め4~6社くらいです。旅行の添乗業務は、早朝から始まりますし、夜はホテルにチェックインした後、お客様の部屋回り、夕食の立会い、その日の収支計算、添乗日報作成、翌日の準備(バスや飛行機の座席割り)などが夕食後まで続き、夜中12時・1時までかかることも多々あります。 実労働時間は15時間以上はあると思いますが、会社の規定でお客様の集合時間30分前~チェックイン後30分が勤務時間として時給計算で支給されます。 また平均的な日帰りツアーの勤務時間は、朝7:00前頃~夜20:00過ぎくらいが多く、約13時間くらい拘束されますが、 私の派遣会社では、8時間以上勤務の場合は2時間半ほど休憩時間として差し引かれるので、13時間の添乗勤務の場合、実際に支給される給与は10時間半の時給になります。 この8時間以上の添乗で2時間半休憩時間として差し引かれる事に疑問を感じています。 実際に添乗中に2時間半も休憩時間が取れるわけはありません。昼食時間15分がやっとの場合もあります。 会社側の解釈は「バス内では、何もしてないから」とのことですが、バス内は勤務時間外に当たるのでしょうか? 労働基準法に基づいての内規だと思いますが釈然としません。 違法なのか合法なのか、教えてください。 またもし合法であれば、理由も教えてください。
派遣先旅行会社へ提出する添乗日報や勤務時間管理表には「休憩60分」と記入していますので おそらく旅行会社から派遣会社へ支給される際には、休憩2時間半ではなく60分休憩で支払われていると思われます。 派遣先(旅行会社)から派遣元に休憩60分で支給された場合、派遣社員へも休憩60分で支給されるが当然と思っていましたが、派遣ではこういうケースも合法なのでしょうか?
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バス内では何もしていなくても、ツアーとしての移動が任務遂行である限り、バス外に出ることはならない拘束性からして「待機状態」にあたるので、そうした待機の場合は休憩時間とはみなされず、勤務時間に含まれるとしか言いようがないです。 添乗の業務の厳しさは、皆が承知のうえでやっていたために「なあなあ」で済まされてきたんですが、それでも労働組合が結成されてから以後は、状況がかなり様変わりしたように聞いています。 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B7%BB%E4%B9%97%E3%80%80%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%B5%84%E5%90%88&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq= 現在派遣会社の方が再度優位に立ってきているのは、「仕事が減ってきている」からで、力関係的には仕事を与えられてなんぼの労働者側が不利な状況です。 なぜ仕事が減っているか、質問者さんはその事情をわきまえたうえでなお我慢ならない場合の対処はお任せします・・・ -補足に対して- 「みなし労働時間制」を敷いていたら、初めから「バス内の時間は~」云々の見解は出てくるわけないですよね。なので、私も考えなかったんです。 派遣だから合法・違法ということはないです。派遣も正社員も労働者としての法規が適用され、むしろバスを降りてツアー客の誘導や打ち合わせが終わったら、バス乗務員と同じように自由裁量で休憩してもらっていいんだから、という理屈も持っていての「休憩60分」なんだと思います。 添乗の職種は普通は日当の世界で、派遣先(旅行会社)も派遣元に対しては1日いくらの派遣料契約で取り決めをしているに違いないです。でないと、突発事項が起きた際に無限の時間外手当を計算せねばならなくもなり、派遣契約で委託するメリットがなくなるんですね。 派遣元は派遣元で、そういう契約事情の中で派遣社員をだましだまし使っていかないと赤字だらけの委託契約になってしまいます。自然と、休憩時間の解釈も自社有利で話をまとめてしまうことになります。 【結論】 みなし労働時間制を敷いていない限り、休憩時間の解釈の違いは法廷での争いで決着することになります。添乗中の「何もしていない」「待機も仕事だ」は労基署等の判断を超える領域です。
自営業の感覚から言いますと 嫌なら辞めれば?となります 出来るのであれば起業してツアー会社をされれば良いと思います 実力の問題で出来ないのであれば 現実問題としては耐えるしかないのでは? 厳しい意見でごめんなさいね 自営から見ると甘く見えるもので・・・
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