解決済み
育休中に第二子を妊娠した場合の育児休業給付金について教えて下さい。 今年6月に出産をして現在育休中で来年4月に復帰を予定しております。もし仮に第二子を育休中に妊娠、復帰後2,3ヶ月で再度産休に入ってしまった場合、育児給付金の計算はどのようになるのでしょうか? 育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割って算出とあったため、復帰後6ヶ月満たない場合はどうなるのか教えて頂けたら幸いです。 また上記のような場合は会社的には復帰するより、復帰せずにそのまま育休を延長してもらった方が良いものでしょうか?
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育児休業手当を取得するための、休業前2年間に11日以上働いた月が12カ月あることについては、第2子の育児休業が始まる前日から1か月ごとに遡り、それが12カ月に達するまでカウントします。 その際、産前産後休業やその前の育児休業期間中は被保険者期間が継続しますので、さらにさかのぼって12カ月に達するまでカウントしてください。 結果として、3年半に12カ月という風になっても被保険者期間が継続していれば大丈夫なはずです。 そして、6カ月(180日)の賃金支払い基礎日数のカウントについても、支払い月が6カ月になるまで遡って記載し、その間に産前産後休業がある場合は、その間を含む6カ月と、含まない6カ月を比較して高い方で計算することになっています。 育児休業を延長するためには、保育所の問題等の理由が必要だと思いますが、簡単に延長できるのでしょうか。 基礎日数の計算や、賃金単価算出は簡単ではないと思いますので、ハローワークや、会社の担当の人と、よく相談しながら資料を作成してくださいませ。
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