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2人目育休給付金の計算について

2人目育休給付金の計算について1人目の育休を2年取った後復帰して4ヶ月で2人目の産休に入ります。復帰した月は11日以上出勤しているのですが月の途中から復帰した為給与は半分程なのですがこの月も育休給付金の計算対象に含まれるのでしょうか?ちなみに産休に入る月は11日以下の出勤になる予定なので含まれないと思います。 また遡って直近6ヶ月の給与みたいですが、残りの1ヶ月は1人目の時の産休に入る月がギリギリ11日以上出勤していたのでその月ので計算されるのでしょうか? 産休、育休月は計算に含まれないと書いてあったりするので気になっています。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    正確には、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」(6ヶ月分)が育児休業給付金の計算対象になります。 会社によって賃金支払基礎日数の数え方は異なりますが、少なくとも11日以上出勤していれば賃金支払基礎日数も11日を越えます。 産休入りの月は、賃金支払基礎日数が11日以上であっても、その月を計算の「6ヶ月」に含む場合・含まない場合を比較し、金額が高い方になる(産休入りの月の給与が低ければ計算から除れる)特別措置があります。 ただし、この措置は「育休にかかる子」の育児休業給付金の計算時に対するものなので、例えば第二子の育児休業給付金の計算で特別措置が使えるのは 第二子の産休入りの月 に対してのみで、第一子の産休入りの月を除くことはできません。 第一子の産休入りの月は計算に含まれる 第二子の産休入りの月は計算に含まれない 第一子の育休明けの月も、計算に含まれる可能性があります。こちらは正確なところはハローワークに確認してみてください。

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