解決済み
年末調整について 正社員新卒です。 現在、お昼の仕事の方で年末調整を行なっているのですが、それまでガールズバーで働いており、その時の所得税は還付されるのかについて気になっています。こちらは元の給料から税を15%差し引きされた状態で手渡しをされていました。ちなみにガールズバーでは今年の1月から4月まで働いており、計20万程の収入でした。 こちらは年末調整を行うことで還付されるのでしょうか。 それとも年末調整は昼の方のみ行うかガールズバーの収入を雑収入として扱い、確定申告として申請した方が良いのでしょうか。 よろしければ教えて下さい。
57閲覧
ガールズバーが年末調整してくれないなら確定申告する事で多めに徴収された分は還付されます 但し確定申告は昼とガルバーの分と合算して申告します
15%の源泉徴収はありえませんので、他の徴収金でしょう。
源泉徴収票の乙欄に〇がついていると思いますので それがあると年末調整では合算できません。 確定申告してください。
< 質問に関する求人 >
ガールズバー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る