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年末調整について 正社員新卒です。 現在、お昼の仕事の方で年末調整を行なっているのですが、それまでガールズバーで働いて…

年末調整について 正社員新卒です。 現在、お昼の仕事の方で年末調整を行なっているのですが、それまでガールズバーで働いており、その時の所得税は還付されるのかについて気になっています。こちらは元の給料から税を15%差し引きされた状態で手渡しをされていました。ちなみにガールズバーでは今年の1月から4月まで働いており、計20万程の収入でした。 こちらは年末調整を行うことで還付されるのでしょうか。 それとも年末調整は昼の方のみ行うかガールズバーの収入を雑収入として扱い、確定申告として申請した方が良いのでしょうか。 よろしければ教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ガールズバーが年末調整してくれないなら確定申告する事で多めに徴収された分は還付されます 但し確定申告は昼とガルバーの分と合算して申告します

  • 年末調整は給与に関することだ。 甲欄の前職(掛け持ちではない)なら合算できるが、掛け持ちで乙欄給与や給与以外の所得があれば、全ての所得で確定申告だ。 副業のみするなよ。

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  • 15%の源泉徴収はありえませんので、他の徴収金でしょう。

  • 源泉徴収票の乙欄に〇がついていると思いますので それがあると年末調整では合算できません。 確定申告してください。

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