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社労士の勉強をしています。 一定期日払いの原則の例外に 1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される手当 →これ…

社労士の勉強をしています。 一定期日払いの原則の例外に 1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される手当 →これは皆勤手当ですよね? 具体例で言うと半年おやすみしなければもらえる手当。1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当 →これはボーナスですよね? 具体例で言うと半年間の営業成績によって支給される手当。 ここまで合っておりますでしょうか? さらに 1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 とあるのですが、これはどういったものでしょうか?例えば半年間継続して勤務したらもらえる手当ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1ヵ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当→無欠勤などで支払われる精勤手当です。 1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支給される手当→こちらが賞与です。 1ヵ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当→こちらは出来高などに応じて支払われる能率手当です。

  • 「ここまで合っておりますでしょうか?」とのことですが、就業規則を見ないとわかりませんね。各種手当の支給要件は、各社の就業規則で定めることとなっていますので。例えば皆勤手当の多くは、毎月支給されるものであり、1か月を超える期間で判断されるのは珍しいと思います。 さらに、という質問も、先と同じく就業規則を見ないとわかりません。ただ1か月を超える一定期間、というのは、規定上マズいですね。一定期間を具体的に定めないと。

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